2023年02月14日

2023税制改正の暦年贈与に関しての実務的見解

2023税制改正の暦年贈与に関しての実務的見解 こんにちは。野村開発株式会社資産コンサルティング家 山本です。
ブログをご覧いただき、ありがとうございます。
2023年4月22日(土)開催予定のセミナーに向けて、皆さまに知っていてほしいことをお伝えしてまいります。

まず現行の暦年贈与の概要をまとめると、
(1)110万円まで贈与税がかからない
(2)ただし、「相続3年以内」の贈与は相続財産として加算される
(3)ただし、「相続などにより財産を取得しない人への贈与は加算されない」

今回改正予定は、(2)の「相続3年以内」が「相続7年以内」に改正される予定です。(1)はみなさんよくご存じで、110万円の贈与をしていると良くお聞きします。また、3年間生きてられるか分からないから贈与しないというお話も聞きます。これが7年となるとさらに使い勝手が悪くなりそうです。ただし、現行の税法でもある(3)の「相続などにより財産を取得しない人への贈与は加算されない」ということをご存じでない方も多いようです。つまり、相続人である子への3年以内の贈与(今後7年以内)は相続財産へ加算されますが、相続人ではない孫やお嫁さんへの贈与は相続財産へ加算されないということです。

たとえば、昨今、大学費用を奨学金で借りて返済が大変だという話をよく耳にします。80歳の方の相続対策として、50歳の子、20歳の孫がいる方を想定した場合、お孫さんの大学費用を負担してあげるという考えはどうでしょうか?この場合、暦年課税としてお孫さんに資金を贈与しても相続財産として加算されません。もっと言うと教育費を実費で負担した場合、通常必要と認められる生活費や教育費については基本的に贈与税自体が非課税です。

逆に、大きな資産を渡すことで人を不幸せにしてしまうこともあります。よくあるのが若いうちに資産を得たことで散財してしまったり、働かなくなってしまったりというものです。相続対策の世界ではこういったモラルハザードがたびたび話題となります。

先祖伝来の資産を、どの様な形で、どのタイミング、誰に渡すと、その人にとって価値があるか、承継していけられるかということを考え、方向性を決めることは、相続税の節税や不動産の最有効利用の追求より大事なことです。

前述した大学費用を負担するために、先祖伝来の土地を売却するというのはどうでしょうか?これには賛否両論あると思います。そして正解はありません。各々の家族で答えを出すしかないわけです。そして、家族全員が満足できる答えを出すことも、完全にベストだと言える答えを出すこともできないでしょう。この判断が先祖、子々孫々を考えてベターなのではないかという答えを探し、判断する。これが相続対策です。税金対策や不動産の活用はこの答えを実現させるための補助でしかありません。

この答えを探すきっかけとして、「付言から始める相続対策セミナー」を始めさせていただきました。付言とは遺言に付け足す気持ちのことです。

贈与に関して、補足すると、「暦年課税」と「相続時精算課税」は選択制です。今までは「相続時精算課税」に相続税の節税メリットがほぼ無かったため選択されることがあまりありませんでしたが、今回の改正でかなり使い勝手が良くなります。このあたりのお話は、4月22日開催予定のセミナーで共同講師をしていただく税理士法人スマッシュ経営の石井先生からお話しいただけると思いますのでぜひご参加ください。


最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
セミナーのご参加、お待ちしております。
ご質問や個別相談も無料で承ります。
お気軽にご連絡ください。
野村開発株式会社 山本令祐

付言から始める相続対策セミナー
日程:2023年4月22日(土)10:00より
会場:知立市商工会館2階大ホール
※一部お渡ししているパンフレットには、知立市中央公民館と表記がございますが、
都合により、知立市商工会館に変更いたしました。
お間違えのないよう、ご確認の上お越しください。
お申込み等詳細はこちらをご覧ください。


2023年01月28日

2023年4月22日相続対策セミナーに向けて その2

こんにちは。野村開発株式会社資産コンサルティング家 山本です。

ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

2023年4月22日(土)開催予定のセミナーに向けて、皆さまに知っていてほしいことをお伝えしてまいります。
 

第2回目は相続対策よりも大切なことについてです。

「相続対策より生活対策を重視」そして「生活対策=不動産運用の安定性の確保」

そもそも相続とは「世代を超えて生活を繋げていくということ」です
相続を被相続人が亡くなるという「点」のみで考え、これを乗り切るためだけに相続税の節税に走るのは不十分であり、相続人の生活に不具合を生じさせる可能性があります。
多くの地主さんは不動産から生まれる収入の一部を生活費の足しにし、不動産から生まれる豊かさを享受しています。
つまり、地主さんにとって「生活の安定性=不動産運用の安定性」ということになります
そして、相続を乗り越えるという「点」だけでなく、相続分割後、相続人各々の方の生活が問題ないか「線」でを考えておくことをより重視すべきです。

地主さんの多くは、「いろんな不動産を持っている」ことで不動産運用を安定させていることが多いです。
例えば、借入をした賃貸物件で収入を得ながら、何かあった時のために売却できる駐車場も同時に所有するであるとか、そもそも跡継ぎ家が代々所有する大きな自宅を維持管理するためにある程度不動産収入が必要であったりもします。
これが相続によって分割されることにより、借入のある物件だけを所有してリスクを抱えてしまったり、不動産収入の減少により自宅の維持が難しくなってしまったりします。
これは相続対策で言う「納税対策」や「節税対策」とは全く関係なく、「不動産運用の問題」です。
相続を点で考えて、生きている人、資産を受け取る生きていく人の生活に悪影響を与えては本末転倒です。
相続を点で考えるのではなく線で考えなくてはいけません。
相続対策の土台は、「永続的に生活を繋げていくこと」です。
「世代を超えて不動産運用の対策を行う」ことが、「究極の相続対策と」なります。


 

付言から始める相続対策セミナー

日程:2023年4月22日(土)10:00より

会場:知立市商工会館2階大ホール

  ※一部お渡ししているパンフレットには、知立市中央公民館と表記がございますが、

   都合により、知立市商工会館に変更いたしました。

   お間違えのないよう、ご確認の上お越しください。

お申込み等詳細はこちらをご覧ください。


2022年04月25日

地主さんが法定相続分について考えること〈後編〉

地主さんが法定相続分について考えること〈後編〉 今日は先日お話した分割に関しての実務的な問題点の後編をお話しします。

令和の時代はすべてが平等です。跡継ぎ以外の子どもさんからは、男女差や出生順などいつの時代の話だと云わんばかりの主張をされます。跡継ぎさんの難しい立場について、考えました。
前回は、跡継ぎさんの未来のことについてお話ししました。今回は、同じく跡継ぎさんの過去についてとその考え方についてお話をします。

跡継ぎさんの「過去の時間、労力」に関して
親が高齢になると、相続前に前述した地元のお付き合い等は相続前に引き継がれている場合が多いです。また、同居の苦労もあります。実務において意外と多い不満が、「旅行に行けなかったこと」です。同居している親が高齢になり、体が不自由になってくると遠出しにくくなります。例えば60歳定年時に、親が80歳、それから20年近く行動が制限され、相続の際には自分が遠出するのが大変になる。独立した兄弟は好き勝手いろんな場所に出かけていた。些細なことに感じるかもしれませんがこの様なことの積み重ねが相続争いの原因となります。「家」を守るために費やした時間や労力を軽視するべきではありません。これは「法定相続分」には考慮されません。

跡継ぎさんの「過去のお金」に関して
跡継ぎさんが同居されている場合、共同でお金の管理をされている場合があります。生活費、医療費、介護費等が親子双方の財布から出し入れされている場合や不動産運用の資金管理を子どもさんに任せている場合がありますが、相続では明確に個人ベースで資産を分ける必要がありますので注意が必要です。
賃貸物件の大規模修繕用に資金を積み立てていたとしても、法定相続分で分割となると、跡継ぎが賃貸物件を相続した場合、大規模修繕用の資金は別の子に相続させなければならなくなり、安定的な賃貸物件の運用ができなくなってしまう場合があります。

少し詳しい方は、「特別寄与料」という言葉をご存じかもしれません。これは、「亡くなった方に対して、介護などの労務を提供していた親族が相続人に、その寄与に応じて請求できる金額」のことですが、実務において、「特別寄与料」という言葉がでてきた時にはすでにモメにモメている時です。また、第三者が、各々が納得できるような算定はできません。

跡継ぎ以外の子どもさんからしたら、「同居していて金銭的な援助も受けていただろう」という意見が出ることもあります。そしてまさにその通りな場合も多いです。

各々の「家」はすべて違い、第三者が算定することはできません。そのため被相続人である親が上記のようなことを考慮し、資産の分け方を決めておく必要があります。

相続に「たては〇、よこは×」というものがあります。これは、2人いる親のうち、1人目の親が亡くなった場合の相続は、もう一方の親がある程度相続を仕切るためモメにくいが、最後の親が亡くなる際の相続は、子ども同士での話し合いになるのでモメやすいというものです。家系図で見て、上の代の親と下の代の子がいる相続はモメにくいが、同列で横並びの子ども同士での相続はモメやすいということです。
乱暴な言い方をするならば、親が決めたことなら、完璧でなくともある程度みんな従うということです。

不完全な内容でも、一生懸命に考えていただくことが相続対策で最も重要な子どもさんを争わせない対策である分割対策となりえます。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
こういったコンセプトで始めた「付言から始める相続対策セミナー」はコロナを理由にずっと延期してしまっていますが、みなさんはぜひ考え、伝えてください。必要であれば、個別にご相談させていただきます。ームページからでも承ります。ブログも更新中です!そして、動画も配信しています。まだ少しづつですが、基本的なことからわかりやすく図解を交えてお話しています。よかったら観てください。

 




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