2021年10月01日

No.4 どれだけ相続税を適性に怖がればいいか

古くなってきたアパートで考えること

No.4 どれだけ相続税を適性に怖がればいいか

相続税を払う覚悟、できますか?

地主さんの相続税の節税対策において、相続税も必ず返さないといけない借金と考えた場合、「将来やってくる500万円の借金(相続税)のために、今5000万円(建築費)の借金をしても良いのか」という論点がつきまといます。
これは前回お話しした「運用の健全性を確保」するということではありますが、20年30年の長期で考えた場合、不確定要素が多く、必ず上手くいくとは限りません。また、借入をすることによる資金繰りの複雑化、賃貸物件を建築することによる分割性、換金性の喪失は遺産分割の柔軟性を失わせるだけでなく、所有している方の生活のゆとりや穏やかさを奪い、生活を拘束しえます。
そうであるならば、一定の相続税の納税を覚悟することが、ご自身や次世代の生活を豊かに、また、自由にする秘訣となりえます。
これは、私の経験による個人的な意見ですが、「相続税額で1000万円程度まで、相続税率で10数%程度までの場合」は、多額の借り入れをして相続税の節税を考えるより、まず、いかに納税するかを考えた方が上手くいくように思います。
これを受け入れることができれば、ややこしいことをしないで済むと思いますが、多くの地主さんは相続税を過剰に恐れています




 

No.4 どれだけ相続税を適性に怖がればいいか これは国税庁が出している相続税の早見表によるところもあるでしょう。資産額1億円ですと、該当する欄を見ると、税率30%となっています。ここだけ見ると、3000万円支払わなければならないと不安になってしまいます。

具体的に計算してみましょう

しかし、実際は資産1億円のご主人が亡くなった場合、奥様、子どもさん2人が相続人とし、また奥様に遺産の半分を相続させるとすると、ご主人の相続時(一次相続)に税額は約320万円、次に奥様が亡くなられ相続されると(二次相続)約80万円、2回の相続時合計約400万円の相続税で、子どもさん2人に資産が引き継がれます。税率にすると4.0%です。

 

No.4 どれだけ相続税を適性に怖がればいいか

No.4 どれだけ相続税を適性に怖がればいいか では、具体的にどうしたらいいの?

一度、ご資産の内容の確認、ご家族の環境や特例をきちんと反映させて相続税の試算をしてみてはいかがでしょうか。よくある無料試算というものでは、税額は高く出る傾向があります。「むやみやたらに相続税を恐れず、数字で把握して、許容できるものなら支払う覚悟を決める」ことで、よりシンプルで、訳の分からないことで悩まないで済む道が開けるかもしれません。




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