2018年07月21日

資産家通信(7) 相続で揉めるかどうかに資産額は関係ない

「うちは税金かからないから相続対策は必要ないよ」と言われる方が見えますが、これは、
相続対策=相続税節税対策だと思われているためだと思います。相続対策の優先順位の1番で
ある分割(争族対策)において資産額は関係ありません。

以前、お母さんと同居の長男さん、別居の次男さんの家系で、お母さんが亡くなったことにより
別居の次男さんから資産額の半分を請求され、お母さんの資産はほぼ自宅のみなので、自分が
住んでいる自宅を売却しなくてはいけないという旨の相談を受けたことがあります。
かわいそうなお話しでしたが、法定相続分は1/2ずつなのでどうすることも出来ません。
お母さんがご健在のうちであれば、遺留分減殺請求を加味した遺言等で対策は打てたのですが。

※遺留分減殺請求:遺言によっても侵害されない相続財産を分けてもらえる権利を請求すること。




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