2019年04月09日

不動産運用の借入金意識ランキング

不動産運用の借入金意識ランキング
(1)借入金をコントロールできる
(2)借入金を恐れる
(3)欲にまみれて借入金の恐ろしさが分からなくなる

(1)現状の建築費で全額借入してアパートを建築した場合、その借入金を完済までコントロールするにはプロ並みの知識と経験が必要です。金利は何%の上昇まで耐えられますか?10年後の賃料はいくらですか?支出は?その根拠はありますか?

(2)これは正常な感覚です。頑なに借金をすることを拒む人がいます。これは相続対策の柔軟性を失わせますが正常な感覚です。

(3)将来、生活が破綻する可能性があります。


2019年04月09日

失敗シリーズ:欲張ると失敗する!

失敗シリーズ
不動産投資に関しては、投資なので確実に上手く方法は誰にも分かりません。ただし、今まで培てきた経験から不動産対策、相続対策に関しては、何をすれば失敗するかは分かっており、それをみなさんが把握することによって失敗を未然に防ぐことができます。


欲張ると失敗する!

不動産がたくさんあるのに相続税0円なのはやばいかもしれないません。一定の資産があれば一定の相続税がかかるのが原理原則です。不動産の時価と相続税評価のギャップを利用して節税対策をするのはセオリーですが、ウルトラCはありません。
相続税を1円でも払いたくないという欲にまみれて借金の恐ろしさを忘れると、節税できたとしても生活を崩壊させる可能性があります。


2019年02月19日

セミナーのお礼

昨年からはじめさせて頂いた、「賃貸経営、家族の生活、円満な関係」を重視したセミナーは予想をはるかに越える反響を頂いております。

昨年4回行わせていただいたセミナーは全て50名を超えたご参加をいただき、延べ200名以上のご参加をいただきました。
今年は1月に開催したセミナーでは65名の参加、そして今月2月には東京で業者向けに会場と全国配信でのセミナーをさせていただきました。
ありがとうございました。

「本当にこんなにこんなに借金しても大丈夫だろうか?」
「相続税は安くなるみたいだけど賃貸経営を上手くやっていけられるのだろうか?」
「残した家族は仲良くし過ごしていけられるだろうか?」

こういった不安をお持ちの方が多いのだと改めて実感しております。
相続税の節税対策のみの対策をしても、このような不安は解消されず、より悪化させてしまっている対策も多く見受けられます。

相続税が少なくなるに越したことはありませんが、相続税自体は納税できる準備さえしておけばリスクではありません。
みなさんが最初に感じる上記の様な不安こそが相続の本当のリスクです。
それが相続税の節税対策をすることによって相続対策をした気になってしまいます。

「本当に大切なものは何か」そこから相続対策を始めていきましょう。


2018年11月13日

資産家通信㉛ 問題をなくすつもりで問題を作っている

相続に関して、事前に対策をしておくようにとお話ししていますが、実務上の問題として相続がいつ発生するか分からず、またその際、どのような状況になっているか分からないので細部まで決めきれないということは多々あります。現段階では跡継ぎさえも決めきれないという場合もあります。
また市場がどうなるか分からないという前提であれば、不動産活用を考える際は、なるべく柔軟な対応ができる状態にしておくことが望ましいと言えます。

しかし、こうった状況で相続対策を考えようとすると節税対策のみに走ってしまう場合が多く、これは、分割等、ややこしいこと考えなくてよく、一見、表面上はみんなにとって良い対策であると見えるためですが、分割の柔軟性をなくし、また、不動産運用の柔軟性をも失っていることが多々あります。
相続対策をしているつもりで、相続の問題を作ってしまっています。

資産家通信(3) タックスドリブン


2018年07月21日

資産家通信(7) 相続で揉めるかどうかに資産額は関係ない

「うちは税金かからないから相続対策は必要ないよ」と言われる方が見えますが、これは、
相続対策=相続税節税対策だと思われているためだと思います。相続対策の優先順位の1番で
ある分割(争族対策)において資産額は関係ありません。

以前、お母さんと同居の長男さん、別居の次男さんの家系で、お母さんが亡くなったことにより
別居の次男さんから資産額の半分を請求され、お母さんの資産はほぼ自宅のみなので、自分が
住んでいる自宅を売却しなくてはいけないという旨の相談を受けたことがあります。
かわいそうなお話しでしたが、法定相続分は1/2ずつなのでどうすることも出来ません。
お母さんがご健在のうちであれば、遺留分減殺請求を加味した遺言等で対策は打てたのですが。

※遺留分減殺請求:遺言によっても侵害されない相続財産を分けてもらえる権利を請求すること。




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